購入する中古車のナンバープレートをそのまま継続して使用することはできるの?

「友人から中古車を譲ってもらうんだけど、その車はまだ車検が残っていてナンバープレートもついているから、このナンバープレートをそのまま継続して使うことはできるのかな??」

友人に車を譲ってもらう、中古車販売店で購入する車にナンバープレートがついている場合は、そのままナンバープレートを使うことができれば、陸運局での手続きを簡略化することができます。

今回は中古車のナンバープレートがそのまま継続して使用することができるのかについて解説します。

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ナンバープレートが変わる2つのケースとは??

まずはナンバープレートが変わるケースについて解説します。

管轄する陸運局が変わる場合

例えば奈良ナンバーの車を和歌山県の方が購入した場合、名義変更後は和歌山ナンバーになります。

都道府県が異なればナンバープレートが変わるのはもちろんのことですが、同じ都道府県内であってもナンバープレートが変わる場合があります。

ここでは東京都と大阪府の例をあげます。

これら2つの都・府のように、複数の陸運局に分けられている場合はナンバーが異なるのです。

ナンバー運輸支局管轄区域
東京都品川東京運輸支局千代田区、中央区、港区、品川区、目黒区、大田区、渋谷区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、
八丈町、青ヶ島村、小笠原村
世田谷東京運輸支局世田谷区
練馬練馬陸運局新宿区、文京区、中野区、豊島区、北区、板橋区、練馬区
杉並練馬陸運局杉並区
足立足立陸運局台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区
多摩多摩陸運局立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、
小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、西東京市
八王子八王子陸運局八王子市、青梅市、日野市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町
大阪府大阪大阪運輸支局豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、大東市、箕面市、門真市、摂津市、
東大阪市、四條畷市、交野市、島本町、豊能町、能勢町
なにわなにわ陸運局大阪市
和泉和泉陸運局岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、和泉市、柏原市、羽曳野市、高石市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村
和泉運輸局堺市

同じ都内であっても7種類のナンバープレートがあり、府内でも4種類のナンバープレートがあります。

例えば東京都千代田区の方が新宿区の方に車を譲り受けた場合は、ナンバープレートが変わります。

ナンバープレートがない中古車を新規登録する場合

ナンバープレートがない車であっても「登録識別情報等通知書」には前ユーザーの所在地が記載されており、この通知書の住所を新ユーザーの住所に変更しなければいけません。

ナンバープレートがないということは、車検がない状態ということです。
多くの中古車販売店はナンバープレートがついている状態の車は販売していません。

ナンバープレートをつけたままにするためには車検を通す必要がありますし、年度ごとに課せられる自動車税も支払わなければいけません。

車検は、一時抹消登録されていることを証明する「登録識別情報等通知書」があることで受けることができます。

車検のない中古車を車検に通して登録することを「中古車新規登録」といいますが、中古車新規登録をした場合は、前ユーザーが使っていた登録番号は引き継がれませんので、ナンバープレートがそのままにはならないのです。

ナンバープレートはそのまま継続して使うことはできるのか??

基本的には前ユーザーのナンバープレートを引継ぐのが一般的

車検付の中古車を購入する場合はナンバープレートがついている状態ですので、あなたのお住まいと同じ陸運局の管轄なのであれば、そのままナンバープレートを引継ぐのが一般的です。

ナンバープレートを引継がずに新たに発行してもらうとなると、ナンバープレート発行手数料が1,400~1,900円程かかりますのでもったいないですよね。

また普通車の場合はナンバープレートが変わる場合は、陸運局で後ろのナンバープレートに封印をつけてもらう必要がありますが、ナンバープレートを引継ぐ場合は新たに封印してもらう必要はありませんので、陸運局での手続きを短縮することができます。

封印の作業が必要ないということは、車を陸運局に持ち込む必要がありませんので、あなたが購入した中古車以外の車に乗って陸運局に行ってもいいのです。

引継いだナンバープレートを変更したい場合はどうすればいいのか??

引継いだナンバープレートは、後日自分で変更することが可能です。
ただしローンを組んで中古車を購入した場合は、所有者がローン会社や自動車販売店などになっているため、ナンバープレートを変更するためには委任状を作成しなければいけません。

ナンバープレート変更の旨をローン会社や自動車販売店に伝えると、委任状を作成してくれますので相談してみるといいでしょう。

ここでナンバープレートの変更手順を示しておきますね。

・ナンバープレート変更手続きの手順

ナンバープレートを変更する場合、普通車は陸運局(運輸支局)、軽自動車は軽自動車検査協会へ出向きます。

いずれもあなたの住所を管轄している陸運局・軽自動車検査協会に出向いてくださいね。

そのときに、①印鑑、②車検証、③現在のナンバープレートをもっていく必要があります。

普通車の場合は、ナンバープレート変更後に封印をつけてもらう必要がありますので、必ずナンバープレートを変更する車を陸運局に持ち込んでください。

陸運局に着いたら、④手数料納付書、⑤自動車税・自動車取得税申告書、⑥申請書の3つを入手して、陸運局現地にあるサンプルをみながら書類を完成させます。

ではナンバープレート変更手続きの流れを以下で確認しましょう。

1上記の①~③をもって陸運局・軽自動車検査協会へ出向く ( 普通車は実車を持ち込み )
2これまで使用していたナンバープレートを陸運局に返却する
3上記の④~⑥を陸運局で入手して完成させる
4上記の④~⑥が記入できれば登録受付窓口に提出する
5車検証交付窓口で新しい車検証をもらう
6税申告窓口に⑤の自動車税・自動車取得税申告書を提出する
7ナンバープレート交付窓口で新しいナンバープレートを受け取る
8ナンバープレートを取り付けて普通車の場合は封印を受ける
9封印を受け終えれば車検証を返してもらう

希望ナンバープレートの場合の変更手続きの手順

ナンバープレートを変更する機会として、自分の好きな4ケタの番号を選ぶことができる「希望ナンバー」の取得があります。

希望ナンバーの取得手順は以下の通りです。

1ネットで希望ナンバーを申し込む (https://www.kibou-number.jp/html/GCAA0101.html)
または陸運局にある希望番号予約センターで申し込む
2ナンバープレート交付料を支払って希望番号予約済証をもらう
3ナンバープレート交付可能日まで待つ
4以降は先ほどお示ししたナンバープレート変更手続きの流れと同様

2.は、希望ナンバーの交付料はネットで申し込みをした場合は、銀行振込で交付料を納めます。

交付料は4,100~5,500円程が相場です。

3.は、希望ナンバーは申込を受け付けてからナンバープレートをつくるため、交付されるまでに5日程の時間がかかります。

抽選となる希望ナンバー

希望ナンバーには「一般希望番号」と「抽選対象希望番号」の2種類があります。

抽選対象希望番号の場合は、毎週月曜日に発表される抽選発表で当選していれば、申込んだナンバーを取得することができます。

全国共通の抽選対象希望番号は以下のようになっています。

・・・ 1・・・ 7・・・ 8・・ 88・ 333・ 555・ 777
・ 888111120203333555577778888

当選したあとは3日以内に交付手数料を支払い、希望番号予約済証をもらいます。

ネットで申込みした場合は希望番号予約済証の代わりに、予約センターからメールが届きますので、そのメールが希望番号予約済証の代わりとなります。

希望番号以外は一般希望番号になりますので、抽選の対象にはなりません。

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さいごに

今回は中古車のナンバープレートがそのまま継続して使用することができるのかについてご紹介しました。
車検付の中古車を購入する場合はナンバープレートがついたままになっていますが、前ユーザーと陸運局の管轄が同じであれば、そのままナンバープレートを引継ぐことができます。

もし知人から車検が残っている車を譲り受ける場合も、同様のことがいえます。

そのままナンバープレートを引継いだあと、ナンバープレートの番号を変えたい場合は自由に変えることができます。

自分でナンバープレートの4ケタの番号を希望することもできますので、記事でお示しした手順でナンバープレートの変更手続きを行なってくださいね。

今回の記事を参考に、ナンバープレートをそのまま引継いで使用できることをご理解いただけると幸いです。

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