廃車手続きに納税証明書は必要なの?紛失の場合はどうしたらいい?

「廃車手続きをしようと思うんだけど納税証明書って必要なの?」

「納税証明書がないんだけど廃車手続きってすることはできる?」

何て疑問はありませんか?

車を廃車するときに必要な書類の中で、納税証明書は含まれているのでしょうか??

必要書類に含まれている場合、もし納税証明書を紛失した場合はどうすればいいのでしょうか??

今回は廃車手続きの際に納税証明書が必要なのかについて解説します。

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車の廃車手続きで納税証明書は必要なのか??

納税証明書とは??

納税証明書とは、自動車税または軽自動車税を納めたときに受け取る証明書です。

具体的には、納付書の右端についている細長い紙の部分が納税証明書で、コンビニ等で自動車税を納めた場合に納付日が書かれたハンコをおしてもらう部分です。

納税証明書は4月末あたりに車の使用者に送付され、その用紙を利用して5月31日までに自動車税を納めることで、当年度の自動車税の納付が完了となります。

自動車税の納付はコンビニ支払いのほか、金融機関、都道府県税事務所、クレジットカード決済で支払うことができます。

車の廃車手続きのときに納税証明書は必要なのか??

「車の廃車」は基本的に車を解体することを表します。

車を解体した場合は、陸運局で「永久抹消登録」の手続きを行ないます。

永久抹消登録とは別に、廃車には「一時抹消登録」という手続きもあります。

一時抹消登録とは、一時的に車の使用を中止するときに行なう手続きです。

永久抹消登録や一時抹消登録の手続きを行なう際は、どのような書類が必要なのかを確認しましょう。

<永久抹消登録時に必要な書類>

普通車軽自動車
●印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
●自動車検査証(車検証)
●ナンバープレート前後2枚
●使用済自動車引取証明書
●手数料納付書
●永久抹消登録申請書(及び解体届出書)
●自動車税・自動車取得税申告書
●自動車検査証(車検証)
●印鑑
●ナンバープレート前後2枚
●使用済自動車引取証明書
●解体届出書「軽第4号様式の3」
●軽自動車税申告書

<一時抹消登録時に必要な書類>

普通車軽自動車
●印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
●自動車検査証(車検証)
●ナンバープレート前後2枚
●手数料納付書
●一時抹消登録申請書
●自動車税・自動車取得税申告書
●一時抹消登録手数料350円
●自動車検査証(車検証)
●印鑑
●ナンバープレート前後2枚
●自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書「軽第4号様式」
●軽自動車税申告書
●自動車検査証返納届登録手数料350円

どの廃車手続きについても納税証明書は含まれていません。

つまり陸運局で廃車手続きをするときは、納税証明書は必要ないのです。

自動車税が未納のままでも廃車することは可能なのか??

車を廃車するときに納税証明書が必要ないということは、廃車時は「ちゃんと自動車税を納めてますよ!」と証明しなくてもいいということです。

ということは自動車税が未納のままであっても車を廃車にできるのでしょうか??

結論からいうと、自動車税が未納であっても車を廃車にすることは可能ですが、廃車にできないときもあります。

どのようなときに廃車できるかをみていきましょう。

自動車税未納期間が1年未満であれば廃車手続きは「可能」

例えば2017年度の自動車税が未納で、2017年11月に車を廃車する場合でも、車を廃車することは可能です。

ただ2017年4月から廃車した月の11月分までの自動車税を納める必要はあります。

この場合は、陸運局で廃車手続きを行ない、1~2カ月後に自動車税事務所から未払い分の自動車税納付書が届きますので、その納付書で自動車税を納めなければいけません。

ただこの話しは普通車に限ったことで、軽自動車の軽自動車税については、年間で税額が一律ですので何月に廃車しても1年分の軽自動車税を納める必要があります。

自動車税未納期間が2年以上であれば廃車手続きは「不可能」

自動車税を2年以上未払いの場合は「属託保存」という措置が取られます。

嘱託保存とは「この車は税金を支払っていないので税務署の管理下にある」という意味です。

つまり自動車税が未納であるため、税務署に車を差し押さえられている状態ですので、未払い分の自動車税を納めなければ車が廃車できないようになっているわけです。

この場合は、まず先に車の解体を解体業者に行なってもらいましょう。
解体後は、解体業者から「使用済自動車引取証明書」が送られてきますので、そこに記載されている解体報告日を確定して、自動車税の課税を止めてしまいます。

課税を止めてしまわないと、車は廃車できない、けれども月が変わるごとに自動車税が課税されるという悪循環が生まれてしまいますからね…。

属託保存は未払い分の自動車税を全額納付することで解除され、その後に陸運局で廃車手続きを行なうことができます。

未払い分の自動車税は基本的に一括で支払うことになりますが、一括で支払うことができない場合は自動車税事務所に相談すると、分納の措置をとってもらえる場合があります。

自動車税の延滞金とは??

自動車税の納付期限は5月31日までですので、6月1日以降は延滞金が発生します。

延滞金は年度によって利息が変わる場合がありますが、2017年度では以下のような延滞金が発生していました。

・納期限の翌日から1か月を経過する日までは年2.7%
・当該納期限の翌日から1か月を経過した日以降は年9.0%
・延滞金は1000円以上から発生
・延滞金は100円未満を切り捨て

「延滞金は1000円以上から発生」とありますが、例えば自動車税の納付金額が29,500円で年9.0%の延滞金だった場合、自動車税を2ヶ月間滞納すると以下の延滞金が加算されます。

29,500(円)×0.09÷365(日)×60(日)=436円となります。

自動車税を2ヶ月滞納すると延滞金は436円で、延滞金は1,000円未満ですよね。

つまり自動車税を2ヶ月滞納したとしても延滞金はかからないのです。

実際に延滞金が1,000円に達するまでは延滞金の年率にもよりますが、2~3ヶ月の滞納では延滞金はかからないといえるでしょう。

また例えば先ほどの延滞金の計算をして、延滞金が1,260円と算出された場合、延滞金は100円未満を切り捨てにしますので、延滞金は1,000円となります。

自動車税の支払いから逃れたり税額が緩和されることはないのか??

自動車税に限らず、日本国民には「納税の義務」がありますので、自動車税の支払いから逃れることはできません。

先ほどお伝えしたように、自動車税が未払いのまま車を廃車したとしても、未払い期間の自動車税の納付書が届きますし、自動車税を2年以上未払いの場合は廃車にすることすらできないシステムが採られています。

しつこく未払いの状態を続けていると、財産の差し押さえを執行されることになり、給与の差し押さえとなると勤務先に差し押さえの連絡がいくことになります…。

あらかじめ自動車税額は公に知らされているわけですので、きちんと納税できるようにしておきましょう。

自動車税が緩和されることは現段階ではありませんが、車を廃車すると決めたならひと月でも早く廃車手続きをとることで、支払う自動車税額がおさえることができます。

また1年分の自動車税を納めてから車を廃車した場合は、廃車した翌月分以降の自動車税は還付されます(普通車の場合、軽自動車は還付制度なし)。

やはり車を廃車すると決めたら、すぐに廃車することが大切ですね。

スピーディーに車を廃車する方法とは??

自動車税のことを考えると、月が変わる前に車を廃車にするべきです。

とはいっても、どのように車を廃車すればいいのかが分からないことでしょう。

車を廃車にする場合は「廃車専門の買取業者カーネクスト」の利用をおすすめします。

カーネクストは、廃車する車を専門に買取りしてくれる買取業者です。

実動車の買取りだけでなく、事故車、不動車、故障車、水没車など、廃車にする車ならどんな車でも0円以上で買取ってくれます。
その買取実績をみてみると、以下のように「こんな車でも値段をつけて買取りしてくれるんだ!」と思うほどです。

メーカー三菱車種デリカ・スペースギア
年式2000( 平成 12) 年式総排気量3,000cc
積算走行距離230,000km買取金額65,000 円
買取理由走行に支障はないものの、オイル減りが早く、エアコンも不調ですが、車検が残っておりますのでこの価格で買取らせていただきました。

このようにカーネクストでは、過走行で低年式の車であっても高価買取をしてくれます。

このデリカ・スペースギアをディーラーや買取業者に査定してもらったとしても、買取金額は0円といわれる可能性が高いですよ。

車の廃車をお考えの方は、一度カーネクストに査定を依頼してみてはいかがでしょうか。

ちなみにカーネクストのホームページのトップ画面には「6月中に廃車(抹消登録)すると9ヶ月分の還付金を受け取ることができ、3ヶ月分の自動車税の負担ですみます」というふうに、自動車税の還付の案内もありますので参考にしてくださいね。

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さいごに

今回は廃車手続きの際に納税証明書が必要なのかについてご紹介しました。

廃車手続きをする際に納税証明書は必要ありません。

1年未満であれば自動車税を未払いであったとしても、廃車手続きを行なうことは可能です。

ただ自動車税が未払いの状態で廃車手続きが完了したとしても、手続きをしてから1~2ヶ月後に未払い分の納付書が届きます。

また2年以上自動車税が未払いであれば、廃車手続きすら行なうことができませんでしたね。

税金の支払いは国民の義務ですので、決められた期日までに、決められた金額を納めましょう。

車を廃車にする場合は、カーネクストを利用することで、自動車税の還付のアドバイスもしてくれますよ。

今回の記事を参考に、廃車手続きの際の必要書類を確認していただくとともに、自動車税の支払いや延滞金についての理解を深めてくださいね。

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