軽自動車のエコカー減税とは?対象車は?いつまで続くの?

「エコカー減税って何の?」

「エコカー減税があるとどのくらい得するの?」

「エコカー減税っていつまで続くの?」

そのような疑問はありませんか?

軽自動車は普通車と比べると税金や燃費がいいことから維持しやすいですよね。

軽自動車を1年間維持するのに必要な費用は30万円程度ですが、これがフィットのような総排気量の小さな普通車であっても38万円程度かかります。

またアルファードのような普通車のミニバンだと年間の維持費が48万円程度、LS460のような総排気量が大きな普通車になると63万円程度の維持費がかかりますので、軽自動車の維持費がいかに安いかがお分かりいただけると思います。

軽自動車を1年間維持するのに必要な費用は30万円程度とお伝えしましたが、もしエコカー減税の対象車であればさらに年間の維持費をおさえることができます。

「今乗っている愛車を新車に乗り換えようか検討している」 「今の車から新車に乗り換えた場合、維持費ってどっちが安いの?」 「車の維持費...
「軽自動車を購入しようか検討しているけど普通車とどのくらい維持費違うんだろう?」 「家計のためにも少しでも維持費が安い車に変えたい」 ...

今回は軽自動車のエコカー減税やエコカー減税の対象車、またエコカー減税はいつまで続くのかについてご紹介します。

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軽自動車のエコカー減税とは??

エコカー減税とは??

エコカー減税とは「自動車重量税・自動車取得税の時限的減免」の通称で、国土交通省が定める排ガスと燃費の基準を満たす車を対象に、自動車重量税や自動車取得税を減免する制度のことです。

平成21(2009)年度に3年間の時限措置として導入され、平成24(2012)年度以降も期間を延長して実施されています。
つまりエコカー減税の対象になっているのは自動車重量税と自動車取得税で、これらの税金が減税の対象となっています。

では具体的にどれほどの減税になっているのかをみていきましょう。

自動車重量税

自動車重量税は、車の重さにかかる税金で車検のときに2年分(新車の場合は3年)の税額を納めます。

自動車重量税のエコカー減税期間は、平成29(2017)年4月に2年間延長されることになり、平成29(2017)年5月1日から平成31(2019)年4月30日までとなっています。

軽自動車の重量税額は一律で、軽自動車の自家用乗用車はエコカー減税適用なしの場合で年額3300円です。

以下の表は軽自動車の自家用乗用車の自動車重量税をまとめたものです。

<新車新規登録時3年自家用>

エコカー減税適用(本則税率から軽減)
本則

税率
エコカー減税

対象外
免税対象車
75%対象車
50%対象車
25%対象車せ
0円(免税)
1800円
3700円
5600円
7500円
9900円

<継続検査時2年自家用>

エコカー減税適用
エコカー減税適用外
免税

対象車
エコカー

(本則税率)
エコカー以外
右記以前
※13年経過
※18年経過
0円(免税)
5000円
6600円
8200円
8800円

※新車登録時からの経過年

軽自動車の自動車重量税は、新車登録時に3年分(または2年分)を納付し、それ以降は車検ごと(2年ごと)に6600円を納めます。

また新車登録時より13年経過で8200円、18年経過で8800円に増税されます。

エコカー減税対象者は「本則税率」からエコカー減税の達成基準にそって軽減された税額になります。

新車登録時、初回継続検査時(新車購入から初めての車検)の自動車重量税が免税または減税されます。

エコカー減税の適用でなくなった後も、エコカー対象車の自動車重量税は本則の年間5000円ですので、エコカー以外の軽自動車より自動車重量税は安くなっています。

自動車取得税

自動車取得税は、軽自動車を新車または中古車で買ったときにかかる税金です。

自動車取得税のエコカー減税期間は、平成29(2017)年4月に2年間延長されることになり、平成29(2017)年4月1日から平成31(2019)年3月31日までとなっています。

新車購入時の自動車取得税

新車購入のときの自動車取得税は以下のように算出します。

①取得価額=課税標準基準額(車両本体価格の90%)+オプション価格
②自動車取得税額=取得価格×2%

①の計算式で求められる「取得価格」は、1000円未満は切り捨てで算出します。

また①のオプション価格とは、カーナビやホイールなどのメーカーオプションのことで、フロアマットなどのディーラーオプションは非課税になります。

中古車購入時の自動車取得税

中古車購入のときの自動車取得税は以下のように算出します。

③取得価額=課税標準基準額×残価率
④自動車取得税額=(取得価額-エコカー減税控除額)×2%

③の計算式で求められる「取得価格」は、1000円未満は切り捨てで算出します。

また③の残価率とは、軽自動車の経過年数に応じて定められた率のことをいいます。

以下の表は残価率をまとめたものになります。

経過年数
税率
経過年数
税率
1年
0.562
3年
0.177
1.5年
0.422
3.5年
0.133
2年
0.316
4年
0.100
2.5年
0.237

エコカー対象車の場合は、エコカー減税控除額が引かれ、取得価額が50万円以下の場合は非課税になります。

軽自動車税

軽自動車税は、毎年4月1日の時点で軽自動車を所有している方が市町村に納める税金です。

軽自動車税の税額は以下のようになっています。

初年度登録
13年未満の軽自動車
13年経過した軽自動車
2015(平成27)年3月31日以前
7200円
12900円
2015(平成27)年4月1日以降
10800円
12900円

軽自動車税については、グリーン化特例によって25~75%の減税になりますが、その減税率は車種によって違いがありますので、国土交通省のホームページにアクセスして検索してください(http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000028.html)。

○エコカー減税の対象車とは??

エコカー減税の対象になっている車については、国土交通省のホームページで、以下の分類で表にまとめられています(http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000028.html)。

①減税対象自動車一覧(平成29年5月1日以降に新車新規登録等した自動車)
②減税対象自動車一覧(平成27年5月1日から平成29年4月30日までに新車新規登録等した自動車)
③減税対象自動車一覧(平成27年4月30日以前に新車新規登録等した自動車)

年式が古くなった軽自動車を高価買取してもらう方法とは??

エコカー減税の対象になる車は、平成26年4月1日から平成29年4月30日 までの間に新車新規登録等を受けたもの、または平成29年5月1日から平成30年4月30日 までの間に新車新規登録等を受けたものになります。

つまり平成26(2014)年3月31日以前に登録した車については、エコカー減税の対象になりません。

通常の税金を納めることになるどころか、今では初年度登録から13年以上経過した軽自動車については増税の対象になり、軽自動車の「維持費の安い」というメリットが少しずつなくなっていきます。

参照:軽自動車の税金が13年経過すると高くなるって本当?いくらになるの?

そうなる前に車を買取りしてもらって、新しい車に乗りかえるのも1つの方法です。

現在が平成30(2018)年ですので、平成26(2014)年の車はまだ4年落ちですので、十分に高価買取がのぞめます。

車を高価買取してもらう方法としては、街なかにある買取業者を利用することをおすすめします。

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買取業者は車を査定したあとに、買取金額を提示してくれますので、各買取業者が提示した買取金額を比較して、一番高く買取りしてくれる買取業者に車を買取りしてもらいましょう。

車の一括査定サイトが紹介してくれる買取業者は基本的に優良な買取業者がほとんどですが、なかには優良ではない取引をしてくる買取業者もいます。

例えば車を査定してもらった直後に買取業者が示した買取金額が50万円だったとします。

その後買取業者が車を引取り、買取業者へ運んだ際に「車を引取りしてから再度車を査定すると不具合が見つかったので、買取金額が提示した50万円から減額することになります」と言ってくる買取業者がいます。

そうならないためにも、初回に買取金額を提示してもらった際に、後日買取金額が変更されないかを確認しておく必要がありますね。

さいごに

今回は軽自動車のエコカー減税やエコカー減税の対象車、またエコカー減税はいつまで続くのかについてご紹介しました。

エコカー減税は、自動車重量税・自動車取得税を時限的に減免されます。

自動車重量税は平成29(2017)年5月1日から平成31(2019)年4月30日まで、自動車取得税は平成29(2017)年4月1日から平成31(2019)年3月31日までがエコカー減税の期間となっています。

また軽自動車税については、グリーン化特例によって25~75%の減税になります。

減税率は車種によって違いがありますので、国土交通省のホームページで確認しましょう。

総合的にエコカー減税の対象になる車は、平成26年4月1日から平成29年4月30日 までの間に新車新規登録等を受けたもの、または平成29年5月1日から平成30年4月30日 までの間に新車新規登録等を受けたものになりますので、それ以前の軽自動車については減税の対象になりません。

減税の対象にならないとなると通常の税金を納めることになりますし、初年度登録から13年以上経過した軽自動車となると増税の対象になってきます。
増税の対象になってしまうと、維持費が安いという軽自動車のメリットがなくなってしまいます。

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今回の記事を参考にエコカー減税のことについて知っていただき、減税が受けられなくなった時期を見計らって軽自動車の乗りかえを考えてみてはいかがでしょうか。

詳しくはこちらもどうぞ。

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関連記事になります。合わせてご覧ください。

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