「車を売りたいんだけど車検証の住所変更をしてないけど大丈夫なのかな?」
何て疑問はありませんか?
転勤などで引越しが重なると面倒になるのが住所変更の手続き。
住民票や印鑑証明書など、市区町村役場で行なう基本的な住所変更や、郵便局への転送届、免許証の住所変更についてはほとんどの方が行なっています。
しかし何かの会員になっている場合はそこの住所変更を忘れていたり、今回お話しする車検証の住所変更を忘れている方がたくさんおられます。
車検証の住所が変更されていないままの状態で車を買取りに出すことはできるのでしょうか??
今回は転勤などで住所変更されていない車であっても買取りしてもらえるのかについてご紹介します。
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もくじ
転勤などで引越ししたときに住所変更していないのは法律違反?!
引越しで住居が変更された場合は原則として住所の変更を届け出なければいけません。
住所変更の届出がないときは、場合によって罰則が科せられることもあるのです。
では実際に住所変更に関してはどのような決まりがあるのかをみていきましょう。
引越ししたら基本的に住民票を異動させなければいけない
住民票とは、個人がどこに住んでいるのかを示すもので、あなたのお名前、現住所、生年月日、性別、前住所などが記されています。
国や地方自治体は住民票の情報をもとに、義務教育の就学、国民健康保険、国民年金、選挙人名簿登録といった行政を動かしているのです。
つまり居住など生活の拠点が変更された場合は、必ず住民票の異動を行なわなければなりません。
住民票の異動ついては「住民基本台帳」という法律で定められている義務にあたります。
もし住所が変更されたのにも関わらず住民票を異動させていない場合は、最大5万円の過料が科せられる場合があります。
過料は法律に基づいて執行されるものですので、命じられた金額を納めなければなりません。
ただし「生活の拠点が移動しない場合」「新しい住所に住むのが1年未満の場合」に限っては、住民票の住所を変更する必要はありません。
転勤であっても生活の拠点が移動したり、転勤先に1年以上住む場合は、忘れずに住民票を異動させておきましょう。
車検証の住所と現住所が違う場合も、住民票が大きなポイントなりますので、このあとの記事をしっかり読んでくださいね。
車検証の住所を変更していない場合も罰則がある
先ほどは、住民票を異動させていなければ罰則があることをお伝えしました。
それと同じく住民票の住所が変更された場合は、車検証の住所も変更しなければ罰則があるのです。
「道路運送車両法」の第12条1項に以下のような規定が記されています。
「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない」
つまり住民票を異動させてから15日以内に、車検証の住所変更をしなかった場合は「道路運送車両法第109条二号」により、500,000円以下の罰金が課せられるのです。
とはいっても、このような規定があり罰則まで定められているものの、私の周りを含め罰則を受けた人はほとんどいません。
警察官は県外ナンバーの車に職務質問をしたときに、免許証での本人確認と車検証の記載事項を確認して、免許証住所と車検証の住所が異なっていても、それを指摘するケースはまれです。
ただ指摘されないからいいというわけではなく、きちんとした決まりがあるわけですから、今回の記事を読まれた方は今後の手続きを定められた通りに行ないましょうね。
車検証住所を変更していないときの問題点とは??
先ほどは車検証の住所が変更されていない場合は罰則があるとお伝えしましたが、その他にも以下のような罰則が科せられる可能性があります。
車庫法違反での罰則
車検証住所を変更するということは、新しい住所のところで車庫証明の交付を受ける必要があります。
車庫証明の交付を受けるためには、自宅から半径2km以内で車庫を確保する必要があるのですが、その場合は住民票を、車庫証明を交付してくれる警察署に提出しなければいけません。
つまり住民票を異動させておかないと、車庫証明を交付してもらうことができず、車庫証明が交付されていないということは、車検証住所が変更できないということです。
車検所住所の変更は陸運局(または軽自動車検査協会)で行なうのですが、その住所変更のときに警察署で交付された車庫証明を陸運局に提出しなければなりません。
この手続きを面倒だと思う方は、車庫証明の申請を行なうことすらせず、車検証住所も前の住所のままになっているのです。
この場合は車庫法にある規定により、住所が変わった場合には15日以内に届出をしなければならず、規定に違反すると10万円以下の罰金となります。
ただ車検証住所のお話しと同じように、この件で取り締まりを受けることも極めてまれです。
しかし法律に違反しているという認識をもっていただき、きちんと車庫証明の交付を受ける必要があることを知っておいてください。
車を買取りに出す、廃車にするときに手続きがややこしくなる
ネットで「車を売りたいのですが、転勤が多く車検証の住所変更がなかなかできず2つ前の住所になっています。その場合、住民票で引っ越しの経緯が追えればナンバー変更しなくても売却できるのでしょうか??」という質問をよく目にします。
結論からいうと、車検証の住所と現住所が違っても、車の買取り・廃車はしてもらえます。
ただその手続きがややこしい…。
基本的に車を買取り・廃車してもらうときは以下のものを準備する必要があります。
必要書類 | 軽自動車 | 普通車 |
①車検証 | ○ | ○ |
②自賠責保険証明書 | ○ | ○ |
③リサイクル券 | ○ | ○ |
④軽自動車納税証明書 | ○ | ― |
⑤自動車納税証明書 | ― | ○ |
⑥認印 | ○ | ― |
⑦実印 | ― | ○ |
⑧印鑑証明書 | ― | ○ |
ただこれは車検証住所と現住所(印鑑証明書の住所)が一致しているときに準備するものです。
例えば車検証住所が1つ前の居住先になっている場合は、上記のものに加えて、前住所が記載されている住民票を準備する必要があります。
それさえあれば、現住所と車検証に記載されている前住所に、あなたが住んでいたことの確認がとれます。
これが引越しを2度以上している場合は住民票だけでは住所をたどることができません。
車検証住所が2度以上前に住んでいるところの場合は、戸籍附票または戸籍謄本を本籍地のある市区町村役場で取得する必要があります。
戸籍附票にはこれまで住民票をおいたところが記載されていますからね。
「だったら1度引越ししたときは住民票ではなくて戸籍附票でもいいの??」と思われますが、もちろん戸籍附票でも大丈夫です。
ただ住民票は発行手数料が300円程なのに対して、戸籍附票は発行手数料が700円程しますので、どちらを取得したほうがいいのかはご自身でお決めくださいね。
車検証住所が変更されていない車を高価買取してもらう方法とは??
車検証住所が変更されていなくても、車の買取りは可能だとお伝えしました。
住所が変更されていない場合は、あなたが準備しなければいけない書類が増えるだけで、陸運局で何か特別な手続きをしなければいけないということもありませんので、車を買取りしてくれる買取業者に負担をかけることはありません。
もちろん住所が変更されていないからといって、車買取のときにマイナス査定になることはありませんので安心してください。
車を高価買取してもらう方法としておすすめするのが、ネットを使った「車の一括査定サイト(無料)」です。
一括査定サイトにアクセスすると、トップページに査定依頼フォームがありますので、そこに個人情報や車両情報を入力して、サイト運営会社に送信するだけで、数分すると複数の買取業者から電話やメールがきます。
どこの買取業者に査定を依頼するかはあなた次第ですので、車を査定してもらいたい買取業者を選んで査定を依頼しましょう。
査定方法は基本的に出張査定で、無料であなたの車の保管場所まできてくれますよ。
査定が終われば基本的にその場で買取金額を提示してくれます。
1社だけの買取金額で満足するのではなく、複数の買取業者の買取金額を比較して、一番高い買取金額をつけてくれたところに車を売却すると、お得に車を手放すことができますね。
車を買取りした業者は、陸運局で行なう車の名義変更手続きを代行してくれますが、住所変更がされていなくても基本は無料で行なってくれますので、名義変更代行手数料については自分で業者に確認してください。
詳しくはこちらをどうぞ。
さいごに
今回は転勤などで住所変更されていない車であっても買取りしてもらえるのかについてご紹介しました。
住所変更されていない車であっても車の買取り・廃車は可能ですが、そのときは買取りに必要な書類とは別に、住民票または戸籍附票を用意しなければいけないことを知っておいてください。
転勤の回数が多いほど車検証住所の変更は忘れがちで面倒である気持ちはよく分かります。
しかし車検証住所の変更をしていないのは法律違反にあたります。
またいつまでも県外ナンバーの車に乗っていると、どうしても目立ってしまいます。
決められたルール通りにきちんと手続きしておくに越したことはありません。
今回の記事を参考に、住所変更されていない車を買取り出すときは必要な書類をそろえるなどして、車を高く買取りしてもらってくださいね。
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