「個人名義の軽自動車を法人名義に変更したいんだけど手続きはどうしたらいいのだろう」
「法人名義にする際にはどういう書類が必要なの?」
なんて疑問はありませんか?
軽自動車の名義を個人の名義にするのと法人(会社)の名義にするのでは、そろえる書類が異なってきます。
個人名義で軽自動車の名義変更する場合は、役所にいって住民票または印鑑証明書を申請・取得すれば名義変更手続きを進めることができます。
住民票または印鑑証明書の発行手数料は300円(地域により異なる)ですので、それほど費用はかかりません。
今回は軽自動車の名義を法人名義に変更する方法や必要書類についてご紹介します。
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もくじ
法人名義に変更するための手順とは??
ここでは軽自動車の名義を法人名義にするために、どのように動くべきかを時系列でご紹介します。
軽自動車を法人名義にするために必要な書類とは??
1. 自動車検査証(車検証)
2. 使用者の印鑑(法人の代表者印または署名)
3. 所有者の印鑑(法人の代表者印)
4. 使用者の住所を証する書面(商業登記簿謄(抄)本・登記事項証明書・印鑑(登録)証明書)
5. 旧所有者の印鑑(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)
6. 委任状
7. ナンバープレート前後2枚
8. 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)
9. 軽自動車税・自動車取得税申告書
陸運局に出向く前にそろえるものは1~7になります。
8・9は陸運局で入手できますので、陸運局現地で書類を作成することになります。
4については、法人で4の書面が存在しない場合は公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点を準備する必要があります。
軽自動車を法人名義にするための手順とは??
ここでは軽自動車を法人名義にするための手順についてご紹介します。
この手順を追っていただければ、順序良く手続きが進められます。
①名義変更に必要な書類をそろえる
名義変更するからといって、いきなり陸運局へ出向くのではなく、まずは陸運局へ提出する書類をそろえなければいけません。
必要な書類に関しては先ほどお示しした通りです。
1~3の車検証や法人の代表者印はすぐにそろえられると思います。
そろえるのに手間と時間を要するのが4の「使用者の住所を証する書面」です。
商業登記簿謄抄本・登記事項証明書・印鑑(登録)証明書のいずれかを請求するためには法務局へ出向かなければいけません。
法務局の窓口または法務局に設置されている証明書発行請求機を利用して書類の請求を行ないます。
書類を請求する際に申請用紙の記入が必要ですが、記入にかかる時間は5分程です。
申請にかかる手数料は、会社・法人の商業登記簿謄抄本(登記簿謄抄本)、登記事項証明書が600円、印鑑証明書が450円です。
個人の住民票や印鑑証明書よりかは少し割高ですね。
5の旧所有者の印鑑(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)は、基本的に新所有者・使用者の手元にはないと思います。
新所有者・使用者が名義変更の手続きを行なう際は、旧所有者に委任状を記入してもらい、旧所有者の印鑑が押されていることで5は必要なくなります。
このように、まずは各場所で名義変更に必要な書類をそろえましょう。
ちなみに陸運局で受付される書類は、発行日より3ヶ月以内のものになりますのでご注意ください。
②陸運局へ出向く
①でもご紹介した通り、1~7がそろえばそれらもって陸運局へ出向きましょう。
陸運局に着いたら無料で配布されている8・9を手に入れて書類の作成をしていきます。
ナンバープレートが変わらない場合は名義変更手続きは無料でできますが、ナンバープレートが変更になる場合は、新しいナンバープレート代金として1440~1740円(都道府県により異なる)が必要になります。
これら1~9を陸運局へ提出すれば、法人名義への名義変更手続きは完了します。
法人名義への名義変更手続きに必要な書類
自動車検査証記入申請書(「軽第1号様式」または「軽専用第1号様式」)
陸運局には書き方のサンプルが置かれていますが、以下の8点を記入していきます。
1. 車両番号
2. 車台番号
3. 使用者氏名
4. 使用者住所
5. 所有者氏名
6. 所有者住所
7. 使用の本拠の位置
8. 申請者(使用者・所有者・旧使用者・旧所有者)
記入する内容に関しては、車検証をみて書くことになります。
基本的には記入する内容は個人名義への名義変更のときと大差はありませんが、気をつけなければならないのが8の申請者の欄です。
申請者が法人の場合は、使用者・所有者の氏名または名称および住所を記入するだけでなく、代表者の役職および氏名も記入する必要があります。
また使用者の押印または署名については、法人の場合は代表者の印または署名が必要です。
軽自動車税/自動車取得税申告書
自動車検査証記入申請書と同様に、軽自動車税申告書についても陸運局は書き方のサンプルが置かれていますが、以下の10点を記入する必要があります。
1. 登録番号(車両番号)
2. 納税義務者住所
3. 納税義務者氏名
4. 所有者住所・氏名
5. 使用者住所・氏名
6. 旧所有者住所・氏名
7. 旧使用者住所・氏名
8. 旧登録番号(車両番号)
9. 取得・変更・廃車等年月日
10. 初度検査年月
4と5の新所有者・新使用者に関しては印を押す必要があり、法人の場合は代表者印または社印を押さなければなりません。
これら以外に、以下のように21項目を、車検証をみながら記載する項目がたくさんあります。
・用途
・種別
・営業自家用区分
・車体の形状
・車名
・型式
・乗車定員
・車両重量
・車両総重量
・車台番号
・類別区分番号
・原動機の型式
・長さ
・幅
・高さ
・総排気量または定格出力
・燃料の種類
・主たる置き場
・取得前の用途
・申告・報告義務者以外に当該申告に関わる者
・型式指定番号
かなり細かい項目に記入していかなければいけませんが、これは名義変更される車を特定するために車の詳細の情報まで書かなければいけないのです。
法人名義に名義変更するのにかかる費用はどれくらいなのか??
ここで法人名義に名義変更するのにかかる費用をまとめておきます。
1. 会社・法人の商業登記簿謄抄本(登記簿謄抄本) 600円
2. 登記事項証明書 600円
3. 印鑑証明書 450円
4. ナンバープレート前後2枚 1440~1740円(都道府県により異なる)
使用者の住所を証する書面は1~3のいずれか1つで大丈夫です。
つまり軽自動車を法人名義に名義するのにかかる費用は1890~2340円程度かかります。
もしナンバープレートの変更がなければ、使用者の住所を証する書面のいずれか1つで大丈夫ですので
450~600円ですみます。
さいごに
今回は軽自動車の名義を法人名義に変更する方法や必要書類についてご紹介しました。
軽自動車の名義を法人名義に変更するには、法人の代表者印や使用者の住所を証する書面(商業登記簿謄(抄)本・登記事項証明書・印鑑(登録)証明書)など、個人の名義に変更するときと比べると特殊な書類がいることがお分かりいただけたことでしょう。
個人の名義に変更するのであれば管轄の市役所・区役所に出向けば書類はそろいましたが、法人名義にする場合は会社の登記簿や印鑑証明書が必要で、これらは法務局へ行かなければ申請・取得できません。
よって軽自動車の名義を法人名義にするためには、個人名義に変更するとき以上に時間がかかります。
書類をそろえるのに時間はかかりますが、自動車検査証記入申請書や軽自動車税/自動車取得税申告書の記入に関しては記入例に沿って書くだけですので、間違わないように慎重に書きましょう。
今回の記事をお読みいただき、ぜひご自身で軽自動車の法人名義変更手続きを行なってください。
参照:軽自動車の名義変更に必要な書類は?費用は?書き方はどうしたらいいの?
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