軽自動車の永久抹消手続き(解体返納)はどうしたらいい?必要な書類は?

「車を廃車にするの永久抹消手続きが必要なんだけど何をしたらいいの?」

「永久抹消手続きってどこでどんな書類が必要なんだろう?」

なんて疑問はありませんか?

今乗っている車をこれから先乗ることがなくなった場合は、陸運局で「永久抹消登録」の手続きをとる必要があります。

永久抹消登録手続きをするためには、どのような書類が必要で、どのような手続きを進める必要があるのでしょうか。

今回は軽自動車の永久抹消登録に必要な書類とその手続き方法についてご紹介します。

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永久抹消登録(解体返納)はどのようなときに行なう手続きなのか??

永久抹消登録とは、今後二度と車を乗ることがなく、車を解体(スクラップ)したのちに行なうことをいいます。

普通車では「永久抹消登録」といいますが、軽自動車の場合は「解体返納」といいます。

解体返納では車を解体し、ナンバープレートを陸運局に返納することで、軽自動車を手放すことができます。

解体返納の手続きをすることで、年度ごとに必要な軽自動車がかからなくなりますし、軽自動車をとめていたスペースをあけることができるのです。

永久抹消登録(解体返納)の手続きの仕方と必要書類とは??

実際に解体返納手続きを行なうためには、どのようなものが必要で、どのように手続きを進めていけばいいのでしょうか。

ここでは、記事を読んでいただきながら解体返納手続きができるよう、時系列で手続きの方法をみていきます。

陸運局へ出向く前に準備するもの

ここでは陸運局へ出向く前に準備するものを5点ご紹介します。

①車検証(自動車検査証)

車検証は車に保管されているはずので、車検証の原本を準備しましょう(コピー不可)。

②使用者の印鑑

車検証に記載されている使用者の印鑑が必要になります。

個人の場合は認印または署名、法人の場合は代表者印または署名を準備しましょう。

③所有者の印鑑

使用者と所有者が異なる場合には所有者の印が必要になります。

所有者が個人の場合は認印、法人の場合は代表者印が必要ですので準備しましょう。

④ナンバープレート(車両番号標)

今の軽自動車についているナンバープレートを車から外しましょう。

⑤使用済自動車引取証明書

解体返納の手続きを行なう際に必要な「使用済自動車引取証明書」は、手元にくるまでに時間を要します。

まず車を廃車すると決めた場合、まず車の解体業者に連絡をして、車の解体を依頼する必要があります。

車を解体してもらうことが決定すれば、基本的に解体業者が車を引取りにきてくれます。

解体業者が車を引取りにきたときにはリサイクル券が必要になります。

リサイクル券があると車の解体を無料で行なってもらうことができます。

解体業者は車を解体し、解体が完了してから「使用済自動車引取証明書」を送付してくれます。

使用済自動車引取証明書にはリサイクル券番号(移動報告番号)が記載されていますので、この書類を陸運局へもっていく必要があります。

陸運局は使用済自動車引取証明書で、車がきちんと解体されているのかを確認するのです。

⑥個人番号カードまたは通知カードと運転免許証

自動車重量税の還付申請をする際に必要です。

陸運局で入手するもの

先ほどの①~⑤のものが準備できれば陸運局へ出向きます。

陸運局で以下の2点のものを入手し、陸運局現地で書類を完成させましょう。

⑦解体届出書(軽第4号様式の3)

解体届出書は、車検証をみながら以下の項目を記入します。

・返納
・重量税還付申請
・移動報告番号
・車両番号
・車台番号
・申請者氏名
・申請者住所
・振込先口座
・代理受領者有無区分
・代理人受領者
・解体報告記録がなされた年月日
・届出者/申請者(所有者)
・届出者/申請者(使用者)
・申請代理人
・代理受領者

ここで「重量税還付申請」とあります。

自動車リサイクル法に基づいて使用済自動車が適正に解体され、解体を理由とする解体届出と同時に還付申請が行なわれた場合、車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。

ただし車検が1ヶ月以上残っている場合に限ります。

自動車重量税の還付には振込口座、マイナンバー等の記載が必要になります。

個人番号を記載した申請書を提出する際は、以下の書類が必要です。

<所有者が申請する場合>

1. 個人番号カード(番号確認と身元確認)
2. 通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)

1または2のいずれかが必要です。

<代理人が申請する場合>(3~5のすべての書類)

3. 申請依頼書(代理権の確認)
4. 申請者(所有者)の個人番号カードまたは通知カードの写し(申請者の番号確認)
5. 代理人の運転免許証等(代理人の身元確認)

⑧軽自動車税申告書(廃車用)

自動車検査証返納をするとともに、年度ごとに課せられる軽自動車税を課せられないようにするための書類です。

軽自動車税申告書(廃車用)には、以下の内容を記入します。

・車両番号
・所有者(納税義務者)住所
・所有者(納税義務者)氏名
・用途
・種別
・営・自区分
・車体の形状
・車名
・型式
・車台番号
・原動機の型式
・総排気量又は定格出力

これらの①~⑧を陸運局に提出することで解体返納の手続きは完了します。

これらの手続きがすべて完了すると、廃車証明書である「検査記録事項等証明書」が発行されます。

永久抹消登録(解体返納)は業者に任せることはできる??

先ほどは解体返納手続きをご自身で行なう手順についてご紹介しました。

解体返納に必要なものをそろえることはできたとしても、解体届出書や軽自動車税申告書の記入を間違いなくする自信がないという方がおられると思います。

また自分で解体返納手続きをするとなると、まずは解体業者に車の引取りを依頼し、その後に陸運局へ出向くというように、2段階で行動する必要があります。

これを一括で行なってくれる業者はいないのかと思いますよね。
一般に、車を買取りしてもらう場合に利用をおすすめするのが「車の一括査定サイト(無料)」です。

車の一括査定サイトを利用すると、一括査定サイトに個人情報と所有している車の情報を入力するだけで、複数の買取業者から車の買取りの連絡を受けることができます。

複数の買取業者から連絡がきた場合は、それぞれの買取業者がつけた買取金額を比較し、一番高い買取金額をつけてくれた買取業者に車を売ればいいのです。

買取業者は買取りした車の陸運局の手続きを無料で行なってくれるところもあります。

つまり解体返納手続きを買取業者に任せることは可能です。

ただ廃車にする車を買取業者は高く買取りしてくれない場合があります。

なぜなら、一般の買取業者は基本的に廃車する車を買取りすることがないからです。

解体返納のように解体する車を買取りしてほしい場合は、廃車する車を専門に買取りしている「廃車買取業者」を利用することをおすすめします。

代表的な廃車買取業者として「廃車買取専門の業者カーネクスト」という業者があります。

カーネクストはまだ乗り続けることができる車であっても「廃車したい」という車や、事故車、不動車、水没車など、廃車にする車を幅広く買取りしてくれる業者です。

廃車する車を専門に扱っていることから、今回ご紹介した解体返納のような廃車手続きにはプロであるといえます。

しかもカーネクストは廃車に関する手続きを無料で行なってくれますので、あなたがやらなければならないことは、解体返納手続きに必要な①~④をそろえるだけでいいのです。

このように解体返納手続きを廃車買取業者に任せることができるのです。

さいごに

今回は軽自動車の永久抹消登録(解体返納)に必要な書類とその手続き方法についてご紹介しました。
解体返納に必要なものは家や車の中にあるものでしょうから、すぐに準備できると思います。

自分で解体返納手続きを完了させるためには、解体業者に車を解体してもらわなければいけません。

車の解体が完了すると使用済自動車引取証明書が発行されますので、解体返納手続きを陸運局で行なうときには使用済自動車引取証明書をもっていきましょう。

しかしこれらの手続きを行なう時間がない場合や、手続きを完了させる自信がない場合は、買取業者や廃車買取業者が代行して、その手続きを完了させてくれます。

また最近の解体業者は、お客様の車を軽自動車であれば5000円で買取りしてくれます。

先ほど廃車買取業者の代表例としてカーネクストをご紹介しましたね。

廃車買取業者は、廃車にする車を高価買取してくれるだけでなく、解体返納の手続きを無料で行なってくれます。

つまりあなたは解体返納手続きに必要なものをそろえて、それを廃車買取業者に渡すだけでいいのです。

今回の記事を参考に、軽自動車の解体返納手続きをご自身で行なっていただいたり、廃車買取業者に依頼してみてはいかがでしょうか。

詳しくはこちらをどうぞ。

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関連記事になります。合わせてご覧ください。

参照:軽自動車の移転抹消手続きはどうしたらいい?必要な書類は?

参照:軽自動車の一時抹消手続きはどうしたらいい?必要な書類は?

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