車の売却益に税金はかかるの?確定申告は必要なの?

 

「車を売ろうと思うんだけど、車を売るってことは自分にお金が入ってくることになるから、確定申告
に計上しなければいけないのかな??」

車を売却するときは、あなたに車両本体価格などのお金が入ってきます。

基本的にものを売ってお金を得たときは確定申告に計上することになりますが、車を売却したときも確定申告に計上する必要はあるのでしょうか??

今回は車の売却益に税金はかかるのか、確定申告は必要なのかについてご紹介します。

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車を売却したときは所得税が課税される?確定申告は必要??

個人が経済活動を行なう中で得る所得には「給与所得」「事業所得」などがあります。

原則ものを売却したり、サービスを提供することで得たお金は所得税の対象になり、土地のような不動産や車のような動産を売却して利益が出た場合は「譲渡所得」として確定申告を出さなければいけません。

しかし家にあった不要物を売って利益が出たからといって、毎回どれだけの利益が出たかを計算してはキリがありませんよね。

だからルールとして「日常生活に必要な動産を売却したとしても所得税はかからない」という決まりがあるのです。

ということは、車は日常生活必要な動産なのかが焦点になってきます。
都市部では、公共交通機関が発達しているため日常生活に必要な動産とは考えにくいですし、地方部では車がなければ買い物すらいけませんので日常生活に必要な動産といえます。

では具体的に動産である「車」はどのような扱いになるのかをみていきましょう。

通勤用の車を売却するときは「原則非課税」

国税庁は、譲渡所得の中でも課税されない対象として「家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産」としています。

つまり通勤用の車を売却してあなたが利益を得たとしても、それは所得税の課税対象にはなりませんので、原則確定申告は必要ありません

通勤用の車は、それがないと通勤できない=日常生活に必要な動産とみているわけですね。

個人のレジャー用の車を売却するときは「原則課税・譲渡利益が500,000円以下は非課税」

通勤用の車が日常生活に必要なものであると分かりましたが、日常生活では必要と思われないレジャー用の車を売却するときも、原則は非課税になります。

レジャー用の車が日常生活に必要な動産か否かは、裁判で争われるほど線引きが難しいものです。

2002年2月26日に国税不服審判所で裁決が出された事例でも、審査請求人が所有している車が「生活に通常必要な動産」に当たるか否かが争われました。

この裁決では「通勤で使っていない車は日常生活に必要な動産ではない」として、日常生活で必要のない車という判断が出されています。

つまりレジャー用の車は日常生活に必要な動産ではないため、所得税の課税対象になるのです。

ただ課税されるといっても、譲渡利益が500,000円以上でなければ課税されません。

それだけの譲渡利益が出る車は、よっぽどの人気車か希少車ですので、一般に車を売却する場合はそれだけの譲渡利益が出ることはないでしょう。

つまり、個人のレジャー用の車であっても原則非課税になる可能性は高いのです。

譲渡利益の計算方法

車のような動産の譲渡利益は、以下の計算式で計算します。

「譲渡所得の金額」=「譲渡価額」-(「取得費」+「譲渡費用」)-500,000円

「取得費」は、購入代金、購入手数料、設備費、改良費、減価償却相当額を控除した金額です。

「譲渡費用」は、車を売却するためにかかった費用のことをいいます。

計算式の最後に「-500,000円」とあるように、車を売却しても利益から500,000円を控除してもいい決まりになっていますので、500,000円以下で車を売却したときは所得税がかかりませんので、確定申告は必要ありません。

仮に500,000円以上で売却した場合でも、譲渡利益が500,000円を超えないと所得税の課税対象にはなりませんよ。

補足ですが、車の所有期間が5年以内であれば「短期譲渡所得」となり全額が課税対象になりますが、所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」となり、課税対象になる金額は2分の1になります。

高級スポーツカーを通勤用として使用した車を売却するときは「原則課税」

国税庁は「貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が300,000円を超えるものの譲渡による所得は課税される」としています。

簡単にいうと、ぜいたく品は日常生活に必要なものではないため、その品を300,000円超えで売却した場合は、利益に対して課税するということです。

車種でいうと、フェラーリやポルシェなどの高級スポーツカーはぜいたく品の扱いになり、これらの車をレジャー用として使用していて、売却時に利益が出たのであれば間違いなく課税されるでしょう。

ただ先ほどお伝えした譲渡利益が500,000円を超えない場合は、所得税の課税対象にはなりません。

ここで問題なのは「高級スポーツカーは課税対象になる可能性が高い」。

しかし高級スポーツカーを通勤用に使っているのであれば、課税の対象にならないのでしょうか??

この点に関しては、税務署や税理士の判断をあおぐことをおすすめします。
ただ税理士の一般的な見解では、高級スポーツカーを売却した場合は「日常生活に必要な動産」とは扱われず、課税の対象になる可能性が高いようです。

あなたのマイカーが高級スポーツカーしかなくて、その車で通勤しているのであれば「日常生活に必要な動産」と認められる可能性がゼロではありませんが、一般的な認知度でいえば、高級スポーツカーはぜいたく品として判断されます。

つまり高級スポーツカーは「日常生活に必要な動産」と認めてもらうのは難しいと思ってください。

車を業務用として使用した車を売却するときは「課税対象」

個人事業主や法人が、車を業務用として使用していた車を売却する場合は課税対象となるため、確定申告が必要になります。

個人事業主は譲渡所得して計上することになり、以下の計算式でレジャー用の車を売却するときと同じ計算方法を用います。

「譲渡所得の金額」=「譲渡価額」-(「取得費」+「譲渡費用」)-500,000円

法人は車の売却益、売却損は、それぞれ特別利益・特別損失として、他の所得と合算したうえで、法人税として支払います。

車売却で所得税が課税される場合に確定申告しなくてもバレないのか??

車を売却するときに所得税の課税対象となった場合に「払いたくないなぁ」「確定申告にあげなくてもばれないのでは??」とお思いでしょう。

確かに車の売買において、確定申告に計上しなかったとしてもすぐにバレることはないでしょう。

しかし車のように登録が必要なものを売買したときは、基本的に税務署が権利関係の動きを把握している可能性があります。

故意でなくても確定申告に計上しなかった場合はペナルティが課せられる場合があるので、もし故意に確定申告に計上しなければ社会的な信用を失う可能性まで出てきてしまいます…。

バレなければいいという気持ちをもつのではなく、課税は法で決められたものですから、きちんと納税しましょう。

車売却を考えるなら一括査定サイトを利用しよう

あなたが車を売却するときは、基本的に非課税であることがお分かりいただけたでしょう。

自分の車を売却するときは少しでも高く売れてほしいですよね。

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ご紹介したように高級スポーツカーでない限り、課税の対象にはなりませんので、安心して車を高価買取してもらってくださいね。

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さいごに

今回は車の売却益に税金はかかるのか、確定申告は必要なのかについてご紹介しました。
自分の車を売却するときは、通勤用の車であれば原則非課税になりましたね。

ただレジャー用の車だと原則課税の対象になりますが、譲渡所得の計算上、非課税になるものがほとんどです。

高級スポーツカーについては原則課税になることを前提に、税務署または税理士に課税になるかを確認してくださいね。

車が通勤用、レジャー用、高級スポーツカーの線引きは難しいですし、これが通学用の車だったらどうなるのかという扱いが非常に困難です。

そのため国税不服審判所で裁決された例もあるほどでしたね。

確定申告は納税の義務があるわたしたちは、決められた手続きを経て納税しなければいけませんので、不明な点がある場合は自分で判断せず、税務署・税理士に相談しましょう。

今回の記事を参考に、車を売却する場合、売却益に税金はかかるのか、確定申告は必要なのかについて知っておいてくださいね。

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