友人と中古車を個人売買する時の名義変更の手続きってどうしたらいいの?

「友人から中古車を購入する予定なんだけど名義変更ってどうしたらいいの?」

「名義変更の手続きにはどのような書類が必要なんだろう?」

何て疑問はありませんか?

あなたが今乗っている車を友人が買ってくれる場合は、車の名義を友人のものに変えなければなりません。

車の名義を変更する手続きを「名義変更手続き」といいますが、名義変更手続きはどのように進めていくのでしょうか??

今回は中古車を個人売買するときの名義変更手続きについてご紹介します。

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中古車の個人売買での名義変更手続きの進め方とは??

中古車を名義変更するためには、陸運局で名義変更手続きを行なう必要があります。

手続きの際には必要な書類・ものがありますので、まずはそれらをそろえなければいけません。

まず以下の表で車を売る側と、車を買う側に分けて必要書類・ものについて確認しましょう。

車を売る側車を買う側
①印鑑証明書⑧印鑑証明書 ( 軽自動車の場合は住民票も可能 )
②譲渡証明書⑨車庫証明書
③委任状⑩申請書
④車検証 ( 自動車検査証 )⑪手数料納付書
⑤自動車税納税証明書⑫自動車税・自動車取得税申告書
⑥自賠責保険証明書⑬印鑑
⑦自動車リサイクル券

車を売る側が準備する書類・もの

先ほどの表から分かるように、車を売る側は合計7点をそろえる必要があります。

①の印鑑証明書は、役所で発行してもらうもので、有効期限は発行日より3ヶ月以内ですので、名義変更する予定日からさかのぼって、期限内のものを準備しましょう。

軽自動車の名義変更の場合は、印鑑証明書は必要ありません。

②の譲渡証明書は、車を譲渡したことを証明する証明書で、譲渡証明書には以下の記入が必要です。

・車名
・型式
・車台番号
・原動機の型式
・譲渡年月日
・譲渡人および譲受人の氏名又は名称および住所
・譲渡人印(旧所有者の実印のみ押印)

③の委任状は、友人と一緒に陸運局へ出向いて名義変更手続きができるのであれば必要ありませんが、友人と予定を合わせるのが難しいなど、どちらか一方しか陸運局へ出向けない場合に必要です。

委任状には以下の記入が必要です。

・受任者(代理人)の住所・氏名
・委任する手続きの名称
・車の登録番号(ナンバープレート)または車台番号
・委任状作成年月日
・委任者の氏名・押印・住所

④の車検証は基本的に車に積まれていますが、車検の有効期限が過ぎていないことを再度確認してくださいね。

⑤の自動車税納税証明書は、自動車税を納めたときに、支払いをした金融機関等の受領印が押された証明書を受け取っているはずです。

自動車税は4月1日の時点で車の使用者に支払い義務がある税金で、毎年4月下旬から5月上旬に、車の使用者宛てに納付書が郵送されますので、5月31日までに自動車税を納付する必要があります。

自動車税を納めていなくても名義変更は可能ですが、自動車税を納めていなければ車検を受けることができませんので、車を売る側はきちんと税金を納めて友人に車を譲る必要があります。

⑥の自賠責保険証明書は、自賠責保険に加入していることを証明するための書類です。

自賠責保険に加入していなければ公道を走ることができませんので、この証明書を友人に渡す必要があります。

⑦の自動車リサイクル券は、最終的に車を解体するときに必要な書類で、この券があれば車の解体を無料で行なってもらうことができます。

車を買う側が準備する書類・もの

先ほどの表より、車を買う側は合計6点をそろえる必要があります。

⑧の印鑑証明書は、①と同様に、有効期限は3ヶ月以内のものになります。

軽自動車の場合は印鑑証明書の代わりに、住民票を使用することもできます。

⑨の車庫証明書は、普通車を友人から買う場合は警察署に車庫証明の申請手続きを行なう必要があります。

申請手続きを行なうにあたっては、自宅から直線距離で2km以内の駐車場を確保しましょう。

申請書類は警察署にありますし、各都道府県の警察署ホームページよりダウンロードすることが可能です。

申請書類の中には駐車場のオーナーに記載してもらう項目・押印が必要ですし、警察署に車庫証明書類を提出してから申請が受理されるまでは1週間程度かかりますのでご留意ください。

なお①・⑧の印鑑証明書と同じように、車庫証明書にも有効期限があって、警察署に申請が受理されてからおおむね1ヶ月となっていますので、車庫証明の申請が受理できれば早めに名義変更手続きを行なってください。

⑩の申請書、⑪の手数料納付書、⑫自動車税・自動車取得税申告書は、陸運局現地で入手して記入する書類です。

無料で配布されますので、記入例を見ながら間違わないように記入しましょう。
⑬の印鑑は、普通車の名義変更においては実印、軽自動車の名義変更においては認印または実印が必要ですので準備してください。

車を個人売買するときの注意点

先ほどお伝えした書類・ものを陸運局へ持参して手続きを行なうことで、名義変更手続きは完了しますが、車を個人売買にする際には以下の4点を確認しておきましょう。

車検証の所有者を確認する

車検証の所有者がローン会社やディーラーの名義になっているなど、売り手本人の名義でない場合は名義変更手続きを進めることができません。

これは所有権留保といい、ローンを完済するまで名義変更ができなくなっていますし、ローンを完済していたとしても「所有権解除」という手続きをしなければ、永久に名義はローン会社やディーラーの名義のままになってしまいます。

この場合はまず車の売り手がローン会社やディーラーに連絡をして所有権解除の手続きを行ない、所有者が車の売り手の名義になってから、買い手の名義に変更する必要があります。

売買契約書を交わすようにする

売買する人が例え友人であっても、車の売買には大きなお金が動きますし、とくに普通車の場合は動産になりますので、のちのちトラブルにならないように売買契約書を交わすことをおすすめします。

売買契約書にはさまざまな様式がありますが、必要最低限の項目として以下の4つを含めておくといいでしょう。

①車の詳細

以下の3つのように売買する車両が特定できる情報は売買契約書に記載しておくべきです。

・登録番号
・車台番号
・原動機の型式

②契約内容

契約内容については、以下のように合計金額の内訳を詳細に示しておく必要があります。

・車両本体価格
・自動車税
・自動車重量税
・自賠責保険料
・リサイクル料金
・自動車取得税
・所有権移転日
・名義変更完了予定日
・瑕疵担保責任

自動車税、自動車重量税、自賠責保険料に関しては、車を売る側が前払いしているものですので、車の名義変更が完了した月以降は、車を買った側が売った側に対して月割り分を支払うのが一般的です。

リサイクル料金は、最終的に車を解体する際に必要な料金で、車を買った側が売った側に対して、リサイクル券に書かれている金額を支払う必要があります。

瑕疵担保責任は、万が一買った車に通常の注意で見つけられない欠陥があった場合は、売った側がそれを補償するという内容です。

所有権が移転してから何日間まで補償してくれるのか、補償の範囲はどこまでなのかを定めておくといいでしょう。

とはいっても個人売買の場合は現状販売が原則ですし、車を売った側は車に詳しくない方の可能性もありますので、場合によっては「瑕疵担保責任(瑕疵修補請求・代金減額請求・損害賠償請求・ 契約の解除)は負担しないものとする」とする場合があります。

なお売買契約書は複写式のものを使うか、同じ用紙を2枚用意して、同内容のことを記載したうえで、最後に割印をして、双方が同じ書類を保管しておくことをおすすめします。

売買価格は適切か

車を買うときには税金や保険料も必要ですが、車両本体価格が適切かどうかはきちんと見るべきです。

基本的に個人売買を利用する方は、中古車販売店で車を購入すると高いので個人売買を選んでいらっしゃると思います。
車を買う側は購入する車の車両本体価格が相場と比べて高いのか安いのか、ある程度リサーチするといいでしょう。

確実に名義変更を行なうこと

車を個人売買するときは、双方が一緒に陸運局へ出向いて名義変更手続きを進めるのが理想ですが、なかなか予定を合わせることが難しいので、どちらか一方が出向くことが多いですよね。

今回のお話しのように友人同士での個人売買でしたら確実に名義変更は行なわれると思いますが、これが他人同士での個人売買のときに、車を買った側が名義変更してくれないケースが出てきます。

名義変更されなければ、車が事故を起こしたり駐車違反があったときに、売った側に責任がおよぶ場合がありますし、年度ごとに納める自動車税は車の名義人に課せられますので、自動車税を支払わなければならない状況になってしまいます。

車を売った側に迷惑がかからないよう、車の名義変更はすぐに行なうべきですね。

中古車の購入資金を少しでも得る方法とは??

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さいごに

今回は中古車を個人売買するときの名義変更手続きについてご紹介しました。

車の名義変更をする際は必要な書類・ものが何点かありましたので、忘れ物がないように確認してくださいね。

また印鑑証明書や車庫証明書のように有効期限がある書類もありますので、書類を手に入れたら早めに・確実に名義変更手続きを行ないましょう。

友人との個人売買といえども、お金と車を引き替えるだけではなく、売買契約書を交わしておきましょうね。

今回の記事を参考に、個人売買するときの名義変更手続きをスムーズに行なってくださいね。

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