中古車を売ると戻ってくる税金があるって本当?

「中古車を売ろうと思うんだけど、戻ってくる税金があるって本当なの?」

「中古車を売ったときに何のお金がいくらくらい戻ってくるものなの?」

何て疑問はありませんか?

車を所有する際は、購入時に自動車税、自動車重量税、自動車取得税、消費税といった税金が課せられますが、車を売る際はこれらの税金で戻ってくるものがあります。

もし車を売った際はきちんと戻ってくる税金は受け取らないといけません。

今回は中古車を売るとどの税金が戻ってくるのかについてご紹介します。

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車を売るときに戻ってくる税金とは??

先ほど車を購入するときには4つの税金が課せられるとお伝えしましたが、すべての税金が戻ってくるわけではなく、また場合によっては税金を支払わなければいけないケースも出てきます。

このことを知っておかなければ、還付される税金があるのに受け取らないと損をしますし、払わないといけない税金があることを知っておかないとトラブルの原因になります。

今回の記事はあくまでも税金について取り上げたものですので、自賠責保険や任意保険のことについては触れておりませんので、予めご了承ください。

還付される税金は??

還付される税金について解説します。

自動車税

自動車税は車の総排気量ごとに税額が決まっている税金です。

4月1日時点で車の使用者に課せられる税金で、年度ごとの発生する税金を5月31日までに納税しまければいけません。

つまり年度途中で車を売った場合は、売った月以降の自動車税の還付を受けることができるのです。

どれくらいの金額が還付されるのかは、以下の表でご確認ください。

総排気量 (cc)年税額 ( 円 )4 月5 月6 月7 月8 月
~ 1000295002700024500221001960017200
1001 ~ 1500345003160028700258002300020100
1501 ~ 2000395003620032900296002630023000
2001 ~ 2500450004120037500337003000026200
2501 ~ 3000510004670042500382003400029700
3001 ~ 3500580005310048300435003860033800
3501 ~ 4000665006090055400498004430038700
4001 ~ 4500765007010063700573005100044600
4501 ~ 6000880008060073300660005860051300
6000 ~11100010170092500832007400064700
軽自動車7200
総排気量 (cc)9 月10 月11 月12 月1 月2 月
~ 100014700122009800730049002400
1001 ~ 1500172001430011500860057002800
1501 ~ 2000197001640013100980065003200
2001 ~ 25002250018700150001120075003700
2501 ~ 30002550021200170001270085004200
3001 ~ 35002900024100193001450096004800
3501 ~ 400033200277002210016600110005500
4001 ~ 450038200318002550019100127006300
4501 ~ 600044000366002930022000146007300
6000 ~55500462003700027700185009200
軽自動車

例えば、トヨタ・ヴォクシー、総排気量1994ccの1年間に支払う自動車税は39500円ですが、この車を6月に売った場合は29600円の自動車税が戻ってくるという見方をしてくださいね。

また以下の計算式で自動車税の還付金を算出することも可能です。

自動車税還付金(100円未満切り捨て)=「年間税額」÷「12カ月」×「残存月数」

先ほどのヴォクシーを例にあげましょう。

「年間税額」(39500円)÷「12ヶ月」×「残存月数」(9ヶ月)=29624.999…

100円未満は切り捨てますので、自動車税還付金は29600円となります。

残存月数は買取業者と契約した月ではなく、名義変更が完了した月の翌月からとなりますのでご留意ください。

軽自動車税は年間税額が安いため、年度途中で車を売ったとしても還付金はありません。

今回自動車税に関しては「還付される税金」としてご紹介していますが、細かいことをいうと法律で定められている自動車税の還付制度は廃車したときのみで、車を売った場合は「廃車」ではなく「名義変更」されることがほとんどですので、法律的観点では車を売った場合の還付金はないのです。

ただほとんどのディーラーや買取業者は、買取金額に上乗せした形で自動車税未経過分を支払ってくれます。

「そんなことしてディーラーや買取業者は損しないの??」と思われますが、買取りした中古車を次のユーザーに販売したときに自動車税を徴収するため、大きく損することはありません。

とはいっても買取りした車が早く売れてくれないと、在庫として販売店に残っている間の自動車税はかかってきてしまうので負担がゼロではないのです。

支払わなくてはならない税金は??

基本的には自動車税は年度ごとに、自動車重量税は車検ごとに、自動車取得税と消費税は車を購入するときに支払っていますので、車を売るときに税金を支払うことはありませんが、ある条件にあてはまる方は、下記の税金を納めなければいけません。

自動車重量税

自動車重量税は車検ごとに2年分一括して支払いますが、車検を取得した直後に車を売ってしまっても支払った自動車重量税は還付されませんので損をしてしまいます。

ただ車検取得直後に車を売ってしまっては、車のユーザーが大損してしまいますので、車検の残存月数によってはプラス査定の項目として売却金額に上乗せしてくれる買取業者があります。

つまり未経過分の自動車重量税が100%戻ってくるというわけではありませんが、買取業者に相談していくらかの自動車重量税分をプラス査定してもらえないか聞いてみましょう。

以下の表は自動車重量税の還付金を表したものですので、これをもとに相談してくださいね。

車検残期間軽自動車~ 1t1.0 ~ 1.5t1.5 ~ 2.0t2.0 ~ 2.5t2.5 ~ 3.0t
1 ヶ月36710501575210026253150
2 ヶ月73421003150420052506300
3 ヶ月110031504725630078759450
4 ヶ月14674200630084001050012600
5 ヶ月183452507875105001312515750
6 ヶ月220063009450126001575018900
7 ヶ月2567735011025147001837522050
8 ヶ月2934840012600168002100025200
9 ヶ月3300945014175189002362528350
10 ヶ月36671050015750210002625031500
11 ヶ月40341155017325231002887534650
12 ヶ月44001260018900252003150037800
13 ヶ月47671365020475273003412540950
14 ヶ月51341470022050294003675044100
15 ヶ月55001575023625315003937547250
16 ヶ月58671680025200336004200050400
17 ヶ月62341785026775357004462553550
18 ヶ月66001890028350378004725056700
19 ヶ月69671995029925399004987559850
20 ヶ月73342100031500420005250063000
21 ヶ月77002205033075441005512566150
22 ヶ月80672310034650462005775069300
23 ヶ月84342415036225483006037572450
24 ヶ月88002520037800504006300075600

所得税

所得税とは、得た収入に対して課税される税金であり、車を売ったときに得たお金が「収入」とされた場合には課税されます。

車の用途が「自家用」の登録になっている車は、通勤、通学、買い物といった生活に欠かせないものとして使用されるため、車を売ったとしても所得税の課税の対象になることはありません。

しかし車の用途が仕事のときに使う「業務用」や、特定のときにしか使用しない「レジャー用」になっている車を売った場合は、譲渡所得となり課税対象となります。

ほとんどの場合が車の購入額より売却額の方が安くなるため、収入とみなされず課税されませんが、希少価値がある車種だった場合は、購入価格より高値で売れることがあります。

例えば100万円で購入した車に希少価値がついて、200万円で売れたとします。

この場合は100万円の利益を得ているため課税対象となりますが、利益の100万円すべてに税金が課せられるのではなく、50万円の控除が受けられますので、実際の譲渡所得は50万円になります。

また購入から売却までの所有期間が5年以内であれば「総合短期」、5年超であれば「総合長期」となり、総合長期した場合の譲渡所得は、50万円控除後の半額となります。

このように車を売って利益を得た方は2月末から3月初めに行なわれる確定申告に計上する必要がありますのでご留意くださいね。

消費税

一般の方が自分の車を売った場合は、基本的に消費税は非課税ですので車を売って利益を得たとしても消費税を納める必要はありません。

基本的には消費税を納めなければならないのは、中古車販売店が事業用の車を売却したときです。

一般の方が買取業者に車を売却した場合は「自家用」の車であるため消費税の課税対象外となるのです。

自動車税

先ほど自動車税は還付される税金としてご紹介しましたが、お伝えしたように自動車税の課税の対象になるのは4月1日時点の車の使用者です。
車を3月末に売ったとしても、陸運局で行なう名義変更手続きが4月を過ぎてしまうと、自動車税は前のユーザーに課せられます。

その場合は一度前のユーザーが自動車税を全額支払ったうえで、買取業者から自動車税の還付金を受けとることになります。

3月末に車を売る場合は、買取業者に3月31日までに名義変更できるかを確認しておくことをおすすめします。

自動車税還付にまつわるトラブル

自動車税還付金の還付を買取業者に確認する

先ほどお伝えしましたように、自動車税は車を廃車するときの還付金に関しては法律により定めがありますが、車を売る際には還付金に関する定めはありませんでした。

しかしほとんどの買取業者は前のユーザーに自動車税を還付してくれますので、自動車税の還付に関しては必ず買取業者と話しをしてくださいね。

悪い買取業者はお客様が自動車税の還付金のことを知らないことを前提に、還付金の話しをしなかったり、そのまま自分の懐に入れる方もおられますので気をつけましょう。

自動車税還付委任状に記入・押印しない

車を売る際にはいくつかの書類に記入・押印する必要があります。

基本的にどの書類であっても、書類の用途や内容を確認して記入・押印するのが原則ですが、その中に「自動車税還付委任状」またはそれに類似した書類があった場合は記入・押印してはいけません。

その書類は「自動車税が還付されても受取りを放棄する」という意思を証明する書類のため、うっかり記入・押印をしてしまうと自動車税の還付金を受けることができなくなります。

車の手続きに不慣れなお客様の隙をついて、自動車税還付委任状の説明も簡略化して記入・押印させようとしてきますので注意してください。

今乗っている車を少しでも高く買取りしてもらう方法とは??

中古車を売りたいとなったとき、多くの方は幹線道路沿いにある大手買取業者に車をもち込み、査定してもらったうえで買取金額に納得がいけば車を売ります。

ただこの方法では車を高価買取してもらっているとはいえません。

高価買取をねらうのなら、複数の買取業者に車を査定してもらったり、自分の車の買取相場を知ったうえで車を売るべきです。

しかし自分で買取業者を調べて…、買取相場を調べて…、となるとものすごく時間がかかります。

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一括査定サイトを使うと、あなたの車を高価買取してくれる買取業者のマッチングも、あなたの車の買取相場もすぐに知ることができます。

また買取業者もあなたの車をすぐに査定しにやって来ますので、一括査定サイトを使うと、より早く・高く車を買取りしてもらえるのです。

中古車を売ろうとお思いの方は、ぜひ一括査定サイトを利用してみてくださいね。

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さいごに

今回は中古車を売るとどの税金が戻ってくるのかについてご紹介しました。

還付金として戻ってくる税金は、自動車税と自動車重量税の2つでしたね。

しかし車を売るときにこれら2つの税金を還付しなければならないというルールは法律上ありません。

ただほとんどの買取業者は、自動車税の還付に応じてくれますが、もし自動車税還付金の話しが買取業者側なければ、あなたから業者にもちかける必要があります。

そうでないと還付されるはずの自動車税が戻ってこない可能性もありますのでご注意ください。
また自動車重量税の還付金は基本的にはありませんが、車検の残り期間が長い場合は、買取業者が買取金額に自動車重量税の還付金分を上乗せしてくれるときもありますので、買取業者に一度相談してみましょうね。

今回の記事を参考に、車を売ったときの還付金について知っていただき、還付を受けられるものは還付を受けましょう。

関連記事になります。合わせてご覧ください。

「中古車を売りたいんだけどいくらくらいになるんだろう?」 「車を売る際の相場ってどうやって調べたらいいの?」 何て疑問はありませんか...
「中古車を売ろうと思うんだけどどういう書類が必要なんだろう?」 「中古車を売る時の手続きってどうしたらいいの?」 何て疑問はありませ...
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